教員は、その職責の重要性から、絶えず研究と修養に励むことや、その身分が尊重されることが法令により保障されています。
ところで、一言で教員といっても、学校にはいろいろな立場の先生がいますね。
良く知っているところで言えば、校長、教頭、学年主任に担任の先生、そして保健室の先生…ということでしょうか。
配置には何か決まりごとがあるのでしょうか。
また、それぞれの立場の先生方にはどのような職務内容があるのでしょう…。
この記事では、学校に置かれる教職員と、それぞれの職務についてシリーズでまとめてみます。
今回の記事でわかること
- 学校に置かれる先生方の職種
- 校務の分担(=校務分掌と言う)における役職
- 充て職とは?
- 根拠となる法令
学校に置かれる教職員
学校に置かれる教職員については、学校教育法にその定めがあります。
学校教育法37条「小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。」
2 小学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭その他必要な職員を置くことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、副校長を置くときその他特別の事情のあるときは教頭を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、特別の事情のあるときは事務職員を、それぞれ置かないことができる。
この規定は、小学校のことについて書かれていますが、中学校については学校教育法49条に以下の規定があります。
第三十条第二項、第三十一条、第三十四条、第三十五条及び第三十七条から第四十四条までの規定は、中学校に準用する。
ここに「準用する」という文言がありますね。「準用する」とは、類似する事項に、必要な修正を加えてルールを当てはめることとされていますので、中学校にも当てはまりますよ、ということを言っています。
他の法令でも見られることがあるので、「準用する」の意味はしっかりと理解しておきましょう。
では、高等学校はどうでしょう。
学校教育法 60条 高等学校には、校長、教頭、教諭及び事務職員を置かなければならない。副校長、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、養護教諭、栄養教諭、養護助教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
書きぶりはやや違うもののほぼ同様のことが書かれていますね。
しかし、大きな違いがあることに気づきましたか?
気づかなかった人は、もう一度ゆっくり読み直して、何が違うのかを探してください。
わかりましたか?一部内容が大きく違っているところがありますね。
例えば高校では、養護教諭は必置ではない(!)。ここは大きなポイントとですね。
養護教諭については、小学校・中学校・義務教育学校・中等教育学校・特別支援学校は原則必置ですが、高校では必置ではないのです。
以上のように学校必置の職員については各学校種で異なっており、学校教育法では微妙な文言の違いからそれぞれ学校の種類に応じて、柔軟に対応できることになっているのですね。
なんだかややこしい気もしますが、「~を置かなければならない」「~を置くことができる」「~を置かないことができる」、しっかりと整理しておきましょう。
ところで、「置く」のか「置かない」のかの判断は、公立学校の場合は学校の実情を鑑みて管轄する教育委員会が行います。
充て職とはどんな職?主任や主事とは違う職名なの?
学校には、学年主任さんがいますね。服装指導なんかは生徒指導主事さんが中心となり指導に当たりますね。
ところで、「主任」と「主事」は何が違うのでしょうか…。
まず一つ言えることは、法令にこれらの名称が使用されているということです。
つまり、「生徒指導主任」とか、「進路指導主任」というのは法令にその名称は書かれていないのです。(現場での一般的な呼称として使用されていることが多いのですね。)
次に、業務内容ですが、細かく見てみるとそれぞれの性質に違いがあります。
・主任:特定の分掌をまとめる中心的な役割を果たす…学年主任、教務主任など調整や指導助言が主な役割。
・主事:特定の専門領域を担当する責任者…生徒指導主事、進路指導主事など管理運営や専門的指導が主な役割。
名称が違えば内容も違うのですね。
さて、ここで大きな注意があります。
「主任」とか「主事」の業務は、具体的な内容のことを言っていますね。
まさにそのとおりで、校長、教頭とくれば、教諭ときますね。これはすなわち職名(=身分)です。
「主任」とか「主事」は、具体的な職務のことを言っていて、これらは教諭(の身分の人)に充てられる役職のことを言っているのですね。
そして、このことを「充て職」と呼んでいます。

充て職とは、「その教諭をもってその役職(学年主任や保健主事など)に充てる」ということを言っているのであって、具体的な職名ではないのです。
ある意味具体的な、運用上のルールみたいな感じですね。
ですから、このことを定める法令は、国会が決めるというよりは、行政が決めるルール、すなわち施行規則ということになります。
学校教育法施行規則44条 小学校には、教務主任及び学年主任を置くものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第四項に規定する教務主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは教務主任を、第五項に規定する学年主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは学年主任を、それぞれ置かないことができる。
3 教務主任及び学年主任は、指導教諭又は教諭をもつて、これに充てる。
4 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
5 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
これは小学校について書かれていますが、同施行規則にはそれぞれ中学校、高校についても別条で言及しています。
学校教育法と学校教育法施行規則、法令の違いはその内容によるところが大きいのですね。
これだけは覚えておこう
学校における職務について、今回は職名と役職の違いについて考えました。「充て職」とはそういう職名があるのではないのですね。
まず、校長や教頭、教諭は、学校に必ず置くべき職として法律(学校教育法)で定められた職名(身分)です。
これは、任命権者(教育委員会)によって正式に任命されます。
それに対して、教務主任や進路指導主事などは、教諭という「身分」の人が、校務運営のために校長から割り当てられた役職ということになります。

職名については法律(学校教育法)に、役職については規則(学校教育法施行規則)にその定めが書かれているということですね。
今回のまとめ 教員の充て職とはそういうことか!
学校にはどんな立場の先生がいるのかについて今回はまとめてみました。
「充て職」という言葉の意味について、「職名」と「役職」の違いを比較しながら説明しましたがいかがでしたでしょうか。
ざっくりまとめると、
〇学校に必置の職名を定めた法令の名前は?
〇学校に必置の役職を定めた法令の名前は?
〇学年主任や生徒指導主事は誰をもって充てられ、誰から任命されるか?
まずはここを整理したうえで、それぞれの法令に書かれている内容を深堀していくとよいでしょう。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
次回はそれぞれの役職に与えられた職務について考えていきます。
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