教科書に使用義務なんてあるの⁉ その法的根拠とは?

法規

通学している学生さんのバッグとかカバンってすごくパンパンですね。

よくもまあ、あんなに重たそうなカバンを背負って毎日頑張るな…と思っているのは私だけでしょうか…?

高校生ともなれば、1冊の教科書も厚くなってますよね。

そう言えば、昔は辞書も何冊か持っていましたが、今や電子辞書1台で事足ります。

というか、スマホ1台で辞書いらずな時代にもなりました。

このような時代ですから、文部科学省もようやっと(?)デジタル教科書の導入に向けて具体的に動きましたね。

今回は学校における教科書の使用義務と法的根拠を考えていきます。

この記事でわかること
  • 教科書の使用義務については学校教育法にその規定がある
  • そのねらいは、教育の機会均等の確保教育水準の維持向上
  • デジタル教科書が2030年度には正式な教科書として導入予定

教科書の使用義務、学校教育法に規定あり!

冷静に考えてみれば、子どもの教育を担う学校が勝手に教材を作って、それを教え込んだりしたら、それは怖いことになりますね…。一歩間違えば偏った思想教育にもなりかねません。

そうならないためにも、全国一律、公立私立関係なく国が定める教科書を用いて授業を行うということは普通に理解できますね。

学校教育法34条 小学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならない。

「小学校においては」とありますが、中学校、高等学校にも準用規定があります。

この法令のポイントとしては、「文部科学大臣の検定を経た教科用図書」という部分と、「部科学省が著作の名義を有する教科用図書」という部分になります。

学校で教える指導内容は、国がしっかりと管理していることが伺えます。

もちろんほとんどの教科書そのものを作成するのは民間の出版社です。

教科書となりうる図書は民間が作成しますが、その内容が教科用図書としてふさわしいものであるかどうか、内容として適切であるかどうかなど、教科書検定の基準に沿って審査が行われ、合格したものが検定教科書として許可が下りるわけですね。

法令には「文部科学大臣の検定を経た」という部分がこれに当たりますが、ここは注意が必要です。

イメージ的には、審査を行うのは大臣ではなく、文部科学省(の役人)と思ってしまいませんか?

一人で全部やれるわけないじゃん!という声が聞こえてきます。

ですから、正誤問題にも出やすいのかもしれません。気をつけましょう。

「文部科学大臣の検定」「文部科学省が著作の名義を有する」、です。

検定の主体著作の名義、ひっかけ問題としてよく出題されます。イメージ先行ではなく、法令の内容としてしっかりと覚えておきましょう。

教科書の捉え方を間違えると、最悪の場合処罰の対象に…

実際のところ、ご自身の学生時代はどうでしたか?

教科担任の先生が独自で作成したプリントなんかを授業では使用していた、なんてことはなかったですか?

もちろん教科書に準じて(教科書を用いて)、その補助的な役割としてプリントを使用することは問題ない(学校教育法34条第4項)と思いますが、過去にはこの一線を越えて、有罪判決が出されるケース(福岡伝習館高校事件)があったようですから教師にとっては注意が必要です。

興味のある方は、ネット等で検索してみてくださいね。

そもそも教科書とは?

教科書について、実はその定義があります。

教科書の発行に関する臨時措置法2条 この法律において「教科書」とは、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及びこれらに準ずる学校において、教育課程の構成に応じて組織配列された教科の主たる教材として、教授の用に供せられる児童又は生徒用図書であって、文部科学大臣の検定を経たもの又は文部科学省が著作の名義を有するものをいう。

あまり聞いたことがない法令名かもしれませんが、教科書そのものの定義について書かれています。

少し話が逸れますが「主たる教材」という言葉が出てきました。

主たる、ですからそれ以外の教材もあるわけです。

ここでよく言われるのが、「教科書教える」ではなく、「教科書教える」という違いです。

これは教育法規ではなく、教育の姿勢に関することですが、大切な部分だと思います。

勘違いしている先生方も、もしかすると多いかもしれません。

子どもたちの興味・関心を引き出し、主体的に取り組むことができる授業を通じて、生きる力を育てていく、そのための主たる教材が教科書、ということです。

教科書のみを教えればそれでよい、ということではないことは肝に銘じておく必要があります。

検定教科書の使用目的ははっきりしています

教科書の使用については、法令により義務付けられていることがわかりました。

このことによって、次のメリットが生まれます。

  1. 検定教科書を使用することで、教育の機会均等が確保される
  2. 検定教科書により、教育水準の維持・向上が期待される

教科書は国が検定するため、最低限の学習内容を全国で保証することが可能になります。

また、同じ教科書を使用することで、地域差や学校差が大きくなりすぎないことも期待できます。

まさに、国レベルでの教育力にもつながる内容です。教科書の捉え方はその根本ともいえますね。

いよいよ教科書のデジタル化が始動しました

2026年現在、文部科学省は「紙とデジタルの良さを組み合わせた新しい教科書」の導入を本格的に進めています。

ここでは、文科省が公表している事実をもとに、最新の状況をわかりやすく整理してみます。

これまでのところ、文科省はデジタル教科書について以下の見解を示しています。

  • 教科書全てがデジタルになるわけではない
  • 紙の教科書とデジタルの教科書のハイブリッド
  • 必要な場面でデジタルの特性を活かす

子どもたちがよりわかりやすく、学びやすい教科書を目指す取り組みとして、紙中心の学習環境は維持しつつも、必要な場面に応じてデジタルの特性を活かす方針がそのベースにあるようです。

2026年6月に学校教育法等の一部を改正する法律が成立し、これにより、デジタル教科書が「教科書」として法的に認められることになりました。

今後は2030年度の使用開始に向けて、詰めの協議が行われる予定です。

我々教員の側も、「紙+デジタル」の使い分けについて学んでいく必要がありそうです。

実施に向けまだ4年ありますから、今後いろいろな部分で修正も加えられていくのではないかと想像します。

生成AIもどんどん進化しているようですから、今後学校現場ではどう向きあっていくべきか、についても目が離せません。

4年もあれば今以上にICTの環境も大きく変わっているに違いありません。

このことを踏まえたうえでの制度設計に期待したいところです。


最後までお読みいただきありがとうございました。

余談になりますが、先日同窓会に招待されました。実に20年前に卒業した生徒たちです。

当時の面影をそのまま残し、今それぞれの方面で活躍している様子を知ることができ大変感激しました。

改めて、教師という職業に就いていることに誇りとやりがいを感じることができました。

機会があれば、このことについても全国の皆さんと共有できればと思っております。

引き続き、ご意見・ご感想をお待ちしております。

ありがとうございました。

 

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この記事を書いた人
南野皆星

このブログについて
管理職試験を実際に受験し、教育法規について改めて学び直しをしました。実際に勉強を始めてみて、「わかったような、わからなかったような」部分が多々ありましたが、その悩んだ経験を少しでも和らげたいという思いでブログを立ち上げました。これから受験する方々へ、自分の経験を踏まえてわかりやすい解説を心掛けていきます。

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