学校では、土曜日、日曜日、祝日はお休みですね。
若い頃は気にしていませんでしたが、勤務と言う目線、給料と言う目線、そして管理職ともなれば、職員の勤務状況の把握としても考えていかなければなりません。
今回は、土曜日や日曜日、そして祝日について考えてみます。
今回のゴール
- 土日と休日の違いについて説明ができる
- 土日と休日における正規の勤務時間の割振りについて説明できる
- 土日に勤務する場合と休日に勤務する場合の違いについて説明できる
週休日とは?休日とは?
土日は週休日、給与は支給されません。
まずは、名称から。
簡単に言ってしまえば、土日のことを週休日と呼ぶのですね。
労働基準法にその定めがあります。
労働基準法 35条 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。
この「毎週少なくとも1回」がこれにあたり、教職員については、各自治体の勤務時間条例に従うのでした。
教職員の勤務時間については、別記事でまとめています。
この記事にもあるとおり、職員の休暇については「日曜日及び土曜日は週休日とする」とされています。
ここは、いわゆる「勤務時間の割り振り」につながるところです。
勤務時間の割り振りについても超重要事項なので、この項目とマッチングしておきましょう。
勤務が割り振られるのは、月曜日から金曜日です。

土曜日と日曜日は正規の勤務時間は割り振られないとういことですね。したがって給与も支給対象とはなりません。
休日とは国民の祝日と年末年始。給与は支給対象。
では、休日はどうでしょうか。
一般的に自治体における勤務時間条例上の休日とは、
- 国民の祝日に関する法律に規定する休日(=祝日)
- 年末年始の休日(12月29日~1月3日)
のことを言います。
そして、なんと、休日であっても、勤務時間は割り振られていることになっているのです。
勤務時間が割り振られているということはつまり、給与の支給対象ということになります。
ここは盲点ではありませんか?
カレンダー上の平日の赤い日は、なんと勤務時間が割り振られていたのですね。
しかし実際は生徒はもちろんのこと、教職員も休みになっていますね。
そのあたり、法令ではどうなっているのでしょう。
勤務時間や給与については、最終的に各自治体の条例に従うのでしたね。
以下は、ある自治体の勤務時間条例になります。
職員は、国民の祝日に関する法律に規定する休日には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日についても、同様とする。

正規の勤務時間においても、職務に専念する義務は免除される、ということです。
祝日は当然休みだと思っていませんでしたか?
勤務は休みでも、給与の支給対象である、ことは押さえておきたいところですね。
週休日や休日に勤務するとどうなるの?
週休日に勤務を命じた場合の措置は?
では、週休日に勤務を命じた場合はどのような対応がとられるのでしょうか。
土日の学校行事などは、現場では一般的ですので、あらためて考えるまでもないことだと思われますが、管理職として、法的根拠としてはしっかりと理解しておきたいポイントですね。

土日は働かなくても良いんでしょ?給料も支給対象になっていないのだし…
確かに週休日は勤務を要しない日なので、もし働くということになればそれは時間外勤務と言うことになります。
しかも、教職員には時間外勤務手当なるものは支給されません。
そこでとられる措置が’代休’ですよね。ただし、ここは管理職として正確な用語を覚えておかなくてはなりません。
それは、「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律」内に、「週休日の振替等」と言う文言が条文の前に記載されています。
管理職としては、この文言は区別して覚えておく必要があります。
運用上は代休かもしれませんが、法令上は「週休日の振替」となります。
簡単に言ってしまえば、土曜日(日曜日)と他の平日とを交換する、と言うイメージですね。
注意する点としては、終日のほか、4時間という括りがあるということです。
休日の勤務にはこの括りはありません。
休日に勤務を命じた場合の措置は?
では、祝日などの休日に勤務を命じた場合はどのような整理が必要でしょうか。
我々は、土日も祝日も同じように勤務したら代休があるもんだと思っていますよね。
これも運用上はその通りなのですが、法令根拠としては、実は別物になるのですね。
まず、名称ですが、先ほどの「一般職の…法律」には、「休日の代休日」と明記されています。
つまり、運用上は同じような代休が与えられているわけですが、法令上は制度上名称が違うのです。
- 土日勤務の場合 → 週休日の振替
- 祝日勤務の場合 → 休日の代休
です。
そもそも休日は勤務時間が設定されているわけですから、土日との考え方とは異なってきます。
この部分、すこしややこしいですね。
つまり・・・
- 土日は勤務時間が割り振られていないから、土日に勤務する場合は、その代わりに平日のどこかで割り振らない日を設定する。
- 休日は勤務が割り振られているものの、特に命じられなければ勤務は要しないので、休日に勤務する場合は、その代わりに、平日のどこかで同様の日を設定する。
運用上は同じように見えますが、そもそもの制度が異なっている点に注意が必要です。
また週休日の振替とは異なり、休日の代休は終日の勤務のみで、勤務時間の一部に指定することはできないうえ、校務の状況によっては代休日を指定しないこともできることになっています。

一週間の勤務時間数が決まっているため、週休日の振替は必ず行われなければならないということですね。
週休日と休日、似て非なるもの
週休日にせよ、休日にせよ、勤務することになればそれは時間外勤務ですね。
法令上、校長が時間外勤務を命じることができるのは、超勤4項目とよばれる業務のみでした。
労働者の視点に立てば、当然その見返りは必要になってきます。
しかしながら、学校現場では、それが手当と言う形で帰ってこないということですね。
運営上、土日だろうが祝日だろうが、その日が勤務日となったら振替の休日がある、そういう認識で間違いはありませんが、管理職としては、その法的根拠をしっかりと押さえておかなければなりません。
また、学校には休業日という言葉も存在しています。
土日、祝日、休業日…学校にはさまざまな休みが存在しています。
次回は、この休業日について考えてみることにします。
今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
引き続きご意見ご感想をお待ちしております。


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