教頭試験に出る! 学校の休業日とは?休校との違いを徹底解説

法規

学校にはいろいろな休みがありますね。

春休みに夏休み、台風なんかが来ると休校になったりもします。

今回は、”学校の休み”について法的根拠とともに探ってみることにします。

この記事でわかること
  • 休業日は児童生徒に授業を行わない日のことを言い、教職員が勤務を要しない日ではない
  • 休業日であっても職員には勤務時間が割り振られている
  • 休校(=臨時休業)には、校長が行う臨時休業と学校の設置者が行う臨時休校がある

休業日と休校、そもそも休業日とは

夏休みとか冬休み、誰が定めるの?

休業日とは、学校において、児童・生徒に対して授業を行わない日のことをいいます。

この休業日に関しては、法令によりしっかりと規定されています。

学校教育法施行規則 61条 公立小学校における休業日は、次のとおりとする。ただし、第3号に掲げる日を除き、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会が必要と認める場合は、この限りではない。

「次のとおりとする」の部分が以下になります。

  1. 国民の祝日に関する法律に規定する日
  2. 日曜日及び土曜日
  3. 学校教育法施行令第29条の規定により教育委員会が定める日

の3つです(中学校、高校にも準用規定あり)。

この中にある、「3.教育委員会が定める日」というのは、各自治体の「教育委員会規則」に示されています。

教育委員会規則とは、教育委員会が作成する規則であり、その中に「学校管理規則」というものがあります。

この「学校管理規則」の中で、休業日については詳しく具体的に示されています。

各自治体には、それぞれの地域の独自性がありますので、そういったものが反映されているのですね。

例えば、春休みとか夏休み、冬休みなんかは、熱い寒いがあって日本全国一律というわけにはいきません。

また、学校創立記念日や、県民の日なんて言うのを定めているところもあります。

公立学校の場合、年間の休業日はそれぞれの教育委員会が定めるのですね。

各学校では、この規則に従って、年間計画の中にそれぞれの休業日を設定していくことになります。


授業がないから教職員は休み、と言うわけではない

ここで、重要になってくるのが教職員の勤務です。

休業日はあくまでも授業のない日ですから、生徒は学校に来なくてもよい、ということになります。

しかし、先生は労働者です。児童生徒の授業有無と先生方の労働は別問題ですね。

授業はなくとも勤務を要する日なのです。

勤務時間が割り振られているのです(土日を除く)。

皆さんの職場ではどうですか?

夏休みになった途端、勤務時間になってもなかなか現れない先生とかいませんか?

教頭になれば、このあたり、きっちり指導しないといけません。

「毎日遅くまで働いてもらっているから、少しくらいは大目に見るか?」

という気持ちもわからないではないですが、管理職という立場である以上、法令順守はしっかりと伝えていかなくてはなりません。

なお、土日祝日の教職員の勤務については以下の記事を参考にしてください。

👉 週休日と休日の違い~法的根拠・勤務命令の判断ポイントまとめ

休業日と教職員の勤務の要否・勤務時間の割振りは別の制度です。

土日は休業日であると同時に、そもそも週休日として勤務時間が割り振られていないことに注意が必要です。

休業日と休校、厳密にいうと何が違うの?

生徒の目線では、どっちも”学校は休み”、だがしかし…

休校という言葉自体生徒目線ですね。

生徒は休み。登校しなくても良い。教職員は勤務日。出勤しなくてはならない。

したがって、本来なら授業がある日であるのに、特別な理由で学校を閉じる、と言う解釈ですね。

休校とは、臨時に学校を休みにする日、つまり、臨時休業と言うことになります。

では、生徒を臨時に登校させないという場面にはどのようなものがあるでしょう。

ここでは、特に重要な2点に絞ります。

①非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は臨時に授業を行わないことができる。(学校教育法施行規則第63条)

②学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部または一部の休業を行うことができる。(学校保健安全法第20条)

①の非常変災には、台風や地震などが考えられますね。台風で学校が休みになる根拠はここにあったのです。

②の感染症については、学校の全部(学校閉鎖)だったり、一部(学級閉鎖等)だったりしますね。

ところで、①②における主語はどうなっていますか?

一言で臨時休業と言っても、内容によって責任の所在が変わっています。

特に学校閉鎖は、何日かの授業を学校一斉で休止させるという大きな問題なわけですから、この場合の臨時休業は学校の設置者の責任において行うこととされています。

具体的には、校長が学校医と相談の上教育委員会に報告・相談し、教育委員会からの判断を仰ぐということになります。

臨時休業と一言でいっても、実態は状況により細かく分かれているのですね。

学校の休業日・臨時休業まとめ

生徒目線でとらえる「休み」については、例えば出席停止による「休み」もありますが、出席停止は出席停止でまた別の記事でまとめていきます。

今回は、学校全体での休業について考えました。

ざっくりまとめます。

  1. 休業日は授業のない日であり、生徒にとっては休みになるが、教職員は勤務日である
  2. 臨時休業には大きく分けると2種類の臨時休業があり、それぞれ根拠法令がある

ということになります。

特に根拠法令については、同じ臨時休業であっても内容が異なるので、それぞれの区別が必要です。

法令名も含め、しっかりと覚えておきたいところです。


今回は、臨時休業を含め、学校の休業日について考えてみました。

週休日や休日の違いとも関連させながら整理しておきましょう。

👉週休日と休日の違い~法的根拠・勤務命令の判断ポイントまとめ~

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

引き続き、ご意見ご感想お待ちしております。

法規
この記事を書いた人
南野皆星

このブログについて
管理職試験を実際に受験し、教育法規について改めて学び直しをしました。実際に勉強を始めてみて、「わかったような、わからなかったような」部分が多々ありましたが、その悩んだ経験を少しでも和らげたいという思いでブログを立ち上げました。これから受験する方々へ、自分の経験を踏まえてわかりやすい解説を心掛けていきます。

コメント コメントをどうぞ

タイトルとURLをコピーしました