教員採用試験(学校管理職試験)合格に向けた教育法規のポイント 学校の先生の役職について

法規

学校にはいろいろな立場の先生がいます。

校長先生や教頭先生は管理職ということはわかっているけど、他の先生はどうなっているのでしょう。

この記事では、学校の先生の役職について考えていきます。

なお、校長先生や教頭先生については、こちらの記事(学校の管理職、その種類とは)を参考にしてください。

この記事でわかること
  • 管理職と一般教員の間には主幹教諭と指導教諭という職がある。
  • 主幹教諭の主な任務は、管理職を助け、命を受けて校務の一部を整理する。
  • 指導教諭の主な任務は、教諭その他の職員に対して指導、助言を行う。

学校の先生、主幹教諭と指導教諭の役職は中間管理職!?

平成19年の学校教育法改正により、各学校に新たに置くことができる職位が制度化されました。

学校運営において、体系的な教育が組織的に行われることを目的とし、管理職と一般教員の間に立って、意思疎通を柔軟に行ったり、各校務分掌を横断的にとりまとめたりする調整役です。

これらの職は、学校の状況を鑑みて、学校設置者が自由に決めることができるものとなっており、どこの学校にも必ず設置されているわけではありません

学校教育法37条2項 小学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭、その他必要な職員を置くことができる。

いわゆる「できる」規定というものですね。

「置くことができる」というわけですから、置かなくてもよい、ということになります。

中学校や高等学校は、同法の別条で同様の規定を設けています。

主幹教諭も指導教諭も小学校ばかりでなく、中学校、高校にも同様に置くことができます。ピラミッド型の組織をイメージするとわかりやすいですね。

学校の役職としての主幹教諭、その先生の職務とは

主幹教諭は、指導・助言と連絡・調整を行う主任よりも強い権限を持ち、各種主任を統括する役割を果たします。

ところで、主任は”職”ではありません。詳しくはこちらの記事(教員の充て職とは)を参考にしてください。

学校教育法37条9項 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の教育をつかさどる。(一部省略)

主幹教諭の職務は、ざっくりいうと以下の3点になります。

  1. 校長(管理職)の職務の補佐
  2. 校務の一部の整理
  3. 児童生徒の教育

校務とは、教育計画の企画や立案といった、いわゆる教務部が受け持つ業務だったり、生徒指導に関する業務、すなわち徒指導部が受け持つ業務だったり、それら校内の主要な施策について、校長の命を受け、意見を述べ整理を行い、管理職が最終判断や処理できるようにとりまとめていくことが主な内容となります。

また、「児童生徒の教育をつかさどる」、つまり授業を持つこともできます。

なんだか教頭の職務と似たような感じですが、違いは整理しておく必要があります。

教頭と主幹教諭の職務、どこが違う?

一言で言ってしまえば、教頭が校務全体を整理するのに対して、主幹教諭が整理するのは一部ということになります。

主幹教諭は、教頭が受け持つべき校務のうち、その一部を分担するということですね。

具体的には、学校の組織運営全体を見渡し、例えば保護者への対応だったり、職員集団の意見を管理職に伝え、管理職との意見の食い違いを調整したりと、管理職と一般教職員をつなぐミドルリーダー的な役割がその主な職務内容となります。

また、主任と主幹教諭はどっちがエライんだ!?と思われることも多いのですが、以下の点が整理されます。

  1. 主幹教諭は「職」であり、主任は一般教員の職務の一部
  2. 主幹教諭には、職務命令を発する権限があるが、主任にはその権限がない

実際の現場では、主幹教諭が職務命令により何かの業務を強制的に行わせる、ということは見られませんが、制度上主幹教諭はある意味管理職と言えるわけですので、一般教職員とは大きな立場の違いがあるということになります。

主幹教諭は学校運営を円滑に行っていくうえで、管理職と教員の中間に存在する重要なポジションですね。

学校の指導教諭の役職って、指導主事とは違うの?

指導教諭の職務内容には以下が定められています。

学校教育法37条10項 指導教諭は、児童の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

指導教諭の主な職務内容としては以下の2点ということになります。

  1. 児童・生徒の教育をつかさどる
  2. 教諭その他の職員に対して、教育指導の改善と充実のために指導・助言を行う

ここでいうところの「教育指導」とは、教科指導や授業改善に関し、他の教職員の参考となるべく、模範的な授業を実際に行い、授業の質を高めていくための中心的な役割を担うことになります。

職務としては、「指導主事」の職務内容に似ていますが、そもそも論として立ち位置が全く異なることに注意が必要です。

指導主事は、教育委員会事務局の職員として、管轄する学校全体の教育課程や学習指導等における指導助言を行うのに対して、指導教諭は所属する学校内で指導助言を行うこととされています。

学校の先生の役職、主幹教諭と指導教諭。どちらも学校内の中間管理職と言える立場だった!

民間組織のように、学校現場においても校長のリーダーシップのもと、組織の機能的充実を図ることを目的として法改正(平成19年)が行われ、新たに設置された「職」が副校長及び主幹教諭と指導教諭です。

それまでは、”校長(教頭)対一般教職員”という構図だったのが、校長をトップとする、いわゆるピラミッド型の組織に変わったのです。

これにより、より組織的に、より機能的に学校運営が行われるようになりました。

必置のポジションではないものの、その役割はとても大きな意義があると言えます。

これらの職が新設されたおかげで、学校内の役割分担が明確になり、職場改善にも大きく寄与されることが期待されます。

管理職と一般教職員をつなぐ要石。これが主幹教諭、指導教諭と言えます

これから教職員を目指そうとする方にとっても、これから管理職を目指そうとしている方にとっても、しっかりとその機能的役割を理解し、組織としての学校運営という視点が今後ますます欠かせなくなってくるでしょう。

管理職とは言えないまでも、実質的には学校の中間管理職と言える主幹教諭と指導教諭。校内での中核の役目を担っています。

まとめ~学校の先生の役職、主幹教諭と指導教諭について~

今回は、先生の学校内での役職についてまとめました。

平成に入ってからの法改正で「職」として新設された、主幹教諭、指導教諭について考えました。

試験(筆記でも面接でも)では、以下のような問いが考えられます。

〇主幹教諭と指導教諭の違いについて

〇主幹教諭(指導教諭)の職務内容を具体的に

〇教頭(副校長)と主幹教諭の違いについて

〇主幹教諭と主任の違いについて

学校運営を機能的・効果的・効率的に行っていく上では欠かせないポジションです。

しっかりと整理しておきましょう。

なお、2026年の法改正により、「主務教諭」という新たな職位が新設されましたが、こちらについては改めてまとめていきたいと思います。


今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

引き続き、ご意見ご感想ご質問を受け付けております。

 

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